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検察事務官 - Wikipedia
検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、... 検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、第2項の規定により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。 検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、 と規定されている。 多くの事務官(例:裁判所事務官、ほか)とは異なり、強制処分(逮捕、家宅捜索など)を行う権限を有する、刑事訴訟法上の捜査機関である。 概説[編集] 上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、検察官を補佐し(検察官1人に最低1人が“副官”として必ず随行する)、又はその指揮を受けて捜査を行うことを職務とする(検察庁法第27条第3項)。 検察庁の事務を行うほか、捜査機関の一つとして、被疑者の取調べ、令状の請求・執行、鑑定の嘱託などの基本的な捜査を行うこととなっている(刑事訴訟法第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。