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毒物劇物取扱責任者 - Wikipedia
毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年... 毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。 配置[編集] 毒物及び劇物取締法において、毒物劇物営業者(法第7条)と要届出業務上取扱者(法第22条第1項)は毒物劇物を取扱う施設ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、その者を届け出ることを義務づけられている。 毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業、製造業、販売業を営む者として登録を受けた者である。このうち販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3つの区分があり(法第4条の2)、毒物劇物取扱責任者として選任できる者の資格に一部差異がある(法第8条第4項)。 要届出業務上取扱者とは、政令の定める特定事業のために特定の毒物や劇物を取り扱う者である。具体的に
2013/05/29 リンク