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第一種中高層住居専用地域 - Wikipedia
第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法によ... 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。 用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。以下、特記ない面積の数字については床面積の合計、階数については当該用途部分の階数について言う。 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○ 兼用住宅の非住宅部分の用途規制については、第一種低層住居専用地域のものと同等。 店舗等 - 500m²以下、かつ2階以下 店舗等の用途規制があり、下記のものに限られる。 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋等 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店等(作業場は50m²以下、かつ原動機設備は出力