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責任主義 - Wikipedia
責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないと... 責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている[1]。 一定の事実が構成要件に該当し違法性を具備するものであったとしても、その事実を実現したことについて行為者を非難することができなければ犯罪は成立しない[1]。刑法上の責任とは、犯罪行為についてそれを行った者(行為者)を非難しうることを意味する[2]。責任の存在(有責性)は構成要件該当性及び違法性とともに犯罪が成立するための第三の要件となっている[1]。 古い時代の刑法では結果的責任及び団体的責任の観念が支配的であった[2]。法律上の責任は一定の客観的な法益侵害が発生し、ある者の行為がその結果と因果関係を有していることが確定すれば処罰しうるとされ(結果主義、結果責任)、かつ、縁坐や