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過料 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す金銭罰のうち、刑法上の刑罰以外のものを指す。刑罰である科料が同音異義語になるため、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」とそれぞれ呼んで区別することがある[1]。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため[2]、注意を必要とする。 過料を科す定めは多いが、その性質は一様でなく、適用される法理・手続も数多くある。大きく次の3種に分けられる[1][3]。 秩序罰と
2020/11/21 リンク