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EU法 - Wikipedia
欧州連合という連合体は連邦政府でも政府間機構でもない。欧州連合とは、国際法における新たな法秩序を... 欧州連合という連合体は連邦政府でも政府間機構でもない。欧州連合とは、国際法における新たな法秩序を構成する連合体である。EU法は1951年以降、次第に発展を遂げてきたものである。同年パリ条約が調印され、6か国からなる欧州石炭鉄鋼共同体が設立、その5年後には同じ6か国により欧州経済共同体が発足した。2007年においては27加盟国のおよそ5億人の欧州連合の市民が EU法の下に支配されており、世界を見てももっとも包括的な近代法体系の1つとなっている。 EU法には3つの柱構造と呼ばれるものがある。第1の柱は、最も古くからあり、また最も重要なもので、経済や社会に関する権利や、欧州連合の諸機関の設立の根拠について定められている。この柱は欧州共同体条約(ローマ条約、1957年調印)で設置されたものであり、その後加盟国間で幾度かの修正が加えられている。2つ目と3つ目の柱は欧州連合条約(マーストリヒト条約、1