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計量単位令 - Wikisource
平成四年十一月十八日政令第三五七号 施行:平成五年十一月一日 平成十四年以降以下の政令による改正を経... 平成四年十一月十八日政令第三五七号 施行:平成五年十一月一日 平成十四年以降以下の政令による改正を経た、令和元年五月二十日施行の内容。 計量単位令の一部を改正する政令(平成二五年九月二六日政令第二八七号)ー水銀柱メートル・水柱メートルの利用に関する改正 計量単位令の一部を改正する政令(令和元年五月一七日政令第六号)ーSI単位の再定義によるもの この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。免責事項もお読みください。 内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第二条第一項第二号、第三条から第五条まで、第八条第三項第三号、第九条第二項、第百六十八条並びに附則第五条、第六条及び第九条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 (繊度、比重その他の物象の状態の量) 第一条 計量法