エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
天正16年2月11日島津義弘宛豊臣秀吉判物写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
差上使者言上之趣被聞召届候、至肥後境目在陣之由候、雖然彼国静謐之上者*1、可有帰陣候、日州*2知行分... 差上使者言上之趣被聞召届候、至肥後境目在陣之由候、雖然彼国静謐之上者*1、可有帰陣候、日州*2知行分出入之由申越候、罷上候節、是又可被仰付候、猶石田治部少輔*3可申候也、 二月十一日*4 御自判 島津兵庫頭*5 とのへ (三、2433号) (書き下し文) 使者を差し上げ言上の趣聞こし召し届けられ候、肥後境目に至り在陣の由に候、然りといえども彼の国静謐の上は、帰陣あるべく候、日州知行分出入の由申し越し候、罷り上り候節、これまた仰せ付けらるべく候、なお石田治部少輔申すべく候なり、 (大意) 使者を遣わし申し上げてきた趣旨について確かに聞き届けました。薩摩肥後国境に陣を構えたとのこと、しかしながら肥後はすでに鎮圧しましたので帰陣するように。日向の知行分についてトラブルがあるとのこと。上京したさいにでも裁定を下すことでしょう。なお詳しくは石田三成が口頭にて申します。 本文書は石田三成が使者として島