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第三者行為による傷病届とは|出さない場合のデメリット | 弁護士法人泉総合法律事務所
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第三者行為による傷病届とは|出さない場合のデメリット | 弁護士法人泉総合法律事務所
交通事故に遭ったとき、被害者の怪我の治療に必要な治療費(医療費)は、健康保険を利用することができ... 交通事故に遭ったとき、被害者の怪我の治療に必要な治療費(医療費)は、健康保険を利用することができず、加害者もしくは加害者が加入している保険会社が負担するというのが基本です。 しかし、何らかの事情で加害者側がその治療費を支払えない(支払わない)こともあります。 その場合、被害者が加入している健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」を提出することによって、被害者の健康保険を使って、窓口3割負担で治療を受けることが可能です。 1.「第三者行為による傷病届」とは? 被害者が加入している健康保険を使って交通事故の怪我の治療をするためには、健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」等の書類を提出する必要があります。 「第三者」とは、法律的には「特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者」のことを指します。 今回の「第三者行為による傷病届」は健康保険組合等に提出する書類です。 健康保険にお