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1-1 公共の福祉と「最小の制約」 - 性暴力表現を公から追放する論理(新橋九段) - カクヨム
まず、本論における大前提を確認する。 それは、全ての者に人権があり、人権と人権とが衝突するときにの... まず、本論における大前提を確認する。 それは、全ての者に人権があり、人権と人権とが衝突するときにのみ、これを調整するために権利が制約されるということである。 なぜ、わざわざこのようなことを確認するかというと、言うまでもなく表現の自由が人権の問題であるからである。そして、ゾーニングの訴えもまた人権の問題だからである(この点は後の項で述べる)。 表現の自由は重要で、民主主義の基盤となる権利である。こういう考え方が広く受け入れられているせいで誤解されがちだが、表現の自由が極端にほかの権利に優越するということは特にない。もちろんケースバイケースで、公人に対する表現の自由はその公人の諸権利に優越しやすいといった事例はあるだろうが、ここではそれはさておき、表現の自由も他と変わらない権利の一種であると理解してほしい。 つまり、表現の自由も他者の権利と衝突したとき、その調整のために制約されうる権利であると
2019/10/28 リンク