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パワハラ・セクハラで懲戒解雇されても無効になるのか – 金沢合同法律事務所
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パワハラ・セクハラで懲戒解雇されても無効になるのか – 金沢合同法律事務所
財務省の森友学園問題で佐川前理財局長の 懲戒処分が注目されたことに関連して,本日は, 懲戒解雇につ... 財務省の森友学園問題で佐川前理財局長の 懲戒処分が注目されたことに関連して,本日は, 懲戒解雇についてある裁判例を紹介します。 国立大学の大学院の教授が講師や助教授に対して, パワハラやセクハラをしたとして,懲戒解雇されました。 しかし,この教授は,懲戒解雇は無効であるとして, 裁判をおこしました (国立大学法人群馬大学事件・ 前橋地裁平成29年10月4日判決・ 労働判例1175号・71頁)。 裁判では,本件懲戒解雇の手続に違法が あったかが一つの争点となりました。 大学は,原告の教授に対して, まずは諭旨解雇をすると告げました。 これに対して,原告の教授は, いったん持ち帰ってから,諭旨解雇に応じるかを 検討したいと回答しました。 すると,大学は,この場で諭旨解雇に応じない のであれば懲戒解雇にすると告げました。 原告の教授が,諭旨解雇を告げられてから1時間後に, 諭旨解雇の応諾書にサイ