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郊外型商業施設の規制について - Munchener Brucke
政府・与党は21日、市街地の中心部を活性化させる「まちづくり3法」(中心市街地活性化法、大規模小売店... 政府・与党は21日、市街地の中心部を活性化させる「まちづくり3法」(中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、都市計画法)の見直し案をまとめた。 都市計画法を改正し、延べ床面積1万平方メートルを超える大型小売店などが建てられる地域を商業地域などに限定するのが柱だ。 郊外への大型店出店を制限して、空洞化の進む中心市街地の活性化を図る狙いがある。政府は、中心市街地活性化法と都市計画法の改正案を来年の通常国会に提出する。 都市計画法改正案は、1万平方メートル超の店舗や飲食店、市民ホール、劇場などの大型集客施設について、これまで制限のなかった準住居地域や工業地域などで新たな建設を禁じる。 一方、中心市街地活性化法の改正案では、商店街の改修など、市町村が策定する活性化計画を国が一定の基準で認定した場合、各省庁が連携して集中的に補助金を投入できる仕組みを設ける。また、駅前などに大型店を建設する際には、
2005/12/31 リンク