エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
退職勧奨で言ってはいけない言葉とは?4つのパターンを解説|咲くやこの花法律事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
退職勧奨で言ってはいけない言葉とは?4つのパターンを解説|咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。これまでいわゆる問題社員への対応に悩む事業者の方から多くのご相談をお受けして解決してきました。 退職勧奨とは、事業者から従業員に対して退職を促す行為のことをいいます。適切な方法で退職勧奨をすること自体は違法なものではありません。しかし、退職勧奨の際の発言が原因で、せっかく取り付けた退職合意が取り消されたり、従業員から損害賠償を請求されたりするケースがあることをご存