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コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて - kinneko@転職先募集中の日記
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コンテナ型データセンタに係る建築基準法の取扱いについて - kinneko@転職先募集中の日記
http://www.mlit.go.jp/common/000138783.pdf 「建築物に該当しないものとする」 複数積み重ねる場合は... http://www.mlit.go.jp/common/000138783.pdf 「建築物に該当しないものとする」 複数積み重ねる場合はだめ。 土地に自立して設置するコンテナ型データセンタのうち、サーバ機器本体その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる設備及び空調の風道その他のデータサーバとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとする。 ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。