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取締役・監査役等の役員変更登記 意外と一筋縄には行かないことも? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
はじめに 今年は役員変更登記が 思った以上に多いです。 やはり、会社法が施行されてから 10年になるか... はじめに 今年は役員変更登記が 思った以上に多いです。 やはり、会社法が施行されてから 10年になるからでしょう。 ちょうど、役員の任期を10年に している会社はちょうど役員の 改選期に当たるのも要因です。 ただ、役員変更登記は ケースによっては一筋縄には いかないこともあります。 ここで、役員変更登記についての 問題点を確認しておきましょう。 役員が誰も変更なくても登記申請はしないといけない 株式会社の取締役・監査役が全く同じ 人がなる場合であっても、役員重任の 登記を申請しなければなりません。 放ったらかしにすると、 過料の対象となりますので注意して ください。 新たな役員を選任した場合は就任承諾書に住所の記載を忘れずに! 取締役会設置会社の取締役や監査役が 新たに選任された場合には、 就任を承諾したことを証する書面に その者の住所を記載しなければ なりません。 個人的には、 新たに就
2016/07/08 リンク