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監査役の会計限定の旨の登記 監査役の変更登記と同時にしなくてもいいのか? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
はじめに 昨年から今年にかけて、会社法・商業登記 規則の改正と改正が目白押し。 特に今年10月施行予... はじめに 昨年から今年にかけて、会社法・商業登記 規則の改正と改正が目白押し。 特に今年10月施行予定の「株主リスト」 は実務でも大きな影響が出ると予想されて います。 さて、今回は復習です。 監査役の会計限定の旨の登記、 いつまでにしなければならないのか について書きます。 意外と多く残っている取締役会設置会社 平成18年5月に会社法が施行され、 株式会社では取締役会を置かない形態も できるようになりました。 しかし平成18年5月以前からある 株式会社は取締役会設置が義務付けられて います。 定款変更して、取締役会を廃止すれば いいのですが、意外とそのままの形態で 残している会社も多いです。 取締役会設置会社の場合、 監査役は必須。 しかも、資本金の額が1億円以下の 株式会社の場合、監査役の権限は 会計監査権限しかありません。 平成18年5月以降は、 定款に会計限定の旨の定めがあるものと
2016/07/25 リンク