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司法書士も法廷に立つことができるって本当ですか?【江戸川区葛西司法書士の業務日記】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
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司法書士も法廷に立つことができるって本当ですか?【江戸川区葛西司法書士の業務日記】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
はじめに 司法書士の仕事は登記に限りません。 裁判業務もやっています。 裁判所に提出する訴状や答弁書... はじめに 司法書士の仕事は登記に限りません。 裁判業務もやっています。 裁判所に提出する訴状や答弁書、 準備書面などの書類作成業務も 司法書士の業務です。 さらに、家庭裁判所に提出する 成年後見申立書や特別代理人選任申立書の 書類作成業務も行えます。 しかし、ある一定の司法書士には 簡易裁判所の訴訟代理業務も行えます。 簡裁訴訟代理業務ってなんでしょうか? 私の名刺に「簡裁訴訟代理」と 書いてあります。 お客様との打ち合わせやパーティー等の 交流会で名刺交換をさせていただくと 「簡裁訴訟代理って何やるのですか?」 と聞かれることがあります。 私の場合、分かりやすく説明するために 「簡易裁判所で弁護士と同じように法廷に 立って訴訟をします」 と答えています。 つまり、簡易裁判所の民事訴訟において、 原告もしくは被告の代理人となって 訴訟行為をすることができます。 簡易裁判所はそもそも事件が