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消防法 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 - 川口液化ケミカル株式会社
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消防法 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 - 川口液化ケミカル株式会社
ガス法規 2010年11月23日 突然ですが・・・ ・圧縮アセチレンガス 40 kg 以上 例:7kg 容器 x ... ガス法規 2010年11月23日 突然ですが・・・ ・圧縮アセチレンガス 40 kg 以上 例:7kg 容器 x 6本 = 42 kg ・液化石油ガス 300 kg 以上 例:50kg 容器 x 6本 = 300 g 御社の事業所内で、上記ガス種を取扱いになられており その規定数量以上のボンベを常備されている場合には、 最寄りの消防署に届出をしなければなりません。 もう、お済みでしょうか? 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 消防法第9条の3 「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に 重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、 又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に 届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は 軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、こ