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罰金刑新設法案の評価 | 中山研一の刑法学ブログ
公務執行妨害罪や窃盗罪に「罰金刑」を新設しようとする法案が出ていることについては、先にも触れまし... 公務執行妨害罪や窃盗罪に「罰金刑」を新設しようとする法案が出ていることについては、先にも触れましたが、そこでは立法当局者がこのような改正さえも決して「寛刑化」の趣旨ではないと説明するために、従来は起訴猶予として刑事罰を免れていた者に「罰金刑」を科すという方向で「きびしい」効果を期待するものであると説明していたことを指摘しました。 ところが、最近、松宮教授は、そのように運用された場合にも、とくに「ひったくり」行為などでは、起訴猶予に伴う負担よりも、略式手続で小額の罰金を払って済む方が、実質的にはむしろ軽いのではないかというコメントを付されており、このような改正まで「重罰化」として評価することには建前上も無理があると指摘されているのが注目されます。 たしかに、法定刑に罰金を加えることまで「重罰化」で説明することは、ある意味で滑稽にも見えますが、それは「国民の規範意識の弱体化」を極度に恐れる立法