エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
国境を越えたソフトウェア・インターネット関連発明の法的保護
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
国境を越えたソフトウェア・インターネット関連発明の法的保護
目次 1.はじめに 2.ブラウザ特許事件 (1)背景 (2)争点 (3)事実関係 (4)米国特許法第271... 目次 1.はじめに 2.ブラウザ特許事件 (1)背景 (2)争点 (3)事実関係 (4)米国特許法第271条(f) (5)米国特許法第271条(f)から逃れることはできない (6)日本国特許法との比較 3.BlackBerry事件 (1)発明の内容 (2)BlackBerryシステム (3)米国特許法第271条(a) (4)構成要件の一部が外国に存在するとしても、直接侵害となる (5)ビジネス関連発明への適用 4.まとめ 1.はじめに 特許権は属地主義の原則に基づき、国毎に発生し、当該国領域内でのみその効力が認められる1)。しかし、インターネットの普及により国境の概念が失われつつある。ソフトウェア・インターネット関連発明は、全世界に張り巡らされたインターネットを前提とした発明であり、属地主義を徹底するとその法的保護が失われるという問題が顕在化している。また、機械及び化学分野の発明と異なり、