エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
ナビタイムカーナビ訴訟~20年後を見据えた特許権~|ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ナビタイムカーナビ訴訟~20年後を見据えた特許権~|ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所
1.東京地裁における判決(平成21年(ワ)第35184号) 2010年12月6日に東京地裁において、... 1.東京地裁における判決(平成21年(ワ)第35184号) 2010年12月6日に東京地裁において、パイオニアが、自社が所有する車載ナビゲーション装置の特許権(特許第2891794号及び特許第2891795号、いずれも1991年4月12日出願)を侵害するとして、ナビタイムジャパンを提訴した事件について判決がなされました。特許権に係る発明の概要は、複数の目的地又はサービス施設を示すデータをメモリに記憶し、操作によってメモリから前記データを読出して目的地又はサービス施設を選択し、目的地までの航行情報(例えば距離・方位)又はサービス施設を表示するものです。ナビタイムジャパンの実施技術は、サーバ及び携帯端末からなり、携帯端末にて、目的地を検索履歴から選択するか又はメモリに記憶した複数のサービス施設から一のサービス施設を選択した後、目的地又はサービス施設のデータをサーバに転送し、サーバにて必要な処理