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プリアンブルの記載と特許性~プリアンブルに使用目的を記載しても新規性は主張できない~|ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所
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プリアンブルの記載と特許性~プリアンブルに使用目的を記載しても新規性は主張できない~|ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所
プリアンブルの記載と特許性 ~プリアンブルに使用目的を記載しても新規性は主張できない~ Jeffrey Gri... プリアンブルの記載と特許性 ~プリアンブルに使用目的を記載しても新規性は主張できない~ Jeffrey Griffin., et al., Plaintiffs Appellants, v. Heidi Marrin., et al., Defendants-Appellees. 執筆者 弁理士 河野英仁 2010年5月10日 1.概要 米国式のクレームは一般に、プリアンブル、移行部及びボディの3要素により構成される。プリアンブルには発明の前提となる事項及びカテゴリーを記載し、ボディには、発明を特徴付ける構成要件を列記する。移行部は、例えばcomprising, includingまたはconsisting of等が用いられ、プリアンブルとボディとを接続する機能を果たす。 代表的なクレーム形式は以下のとおりである。 クレームされた発明が特許性を有するか否かは、プリアンブルの記載を含めクレー