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国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―短期被保険者証
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国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―短期被保険者証
国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―短期被保険者証 短期被保険者証とは 短期被保険者証の定義・意味... 国民健康保険―保険料(保険税)の滞納―短期被保険者証 短期被保険者証とは 短期被保険者証の定義・意味・意義 短期被保険者証とは、国民健康保険料(保険税)を滞納した場合に、通常の保険証の代わりに交付される有効期間が1~6ヶ月と短い保険証のことです。 短期被保険者証の有効期間は市区町村により異なります。 短期被保険者証の位置づけ 短期被保険者証の交付は、保険料(保険税)の滞納が6ヶ月以上1年未満※の場合にとられる措置です。 ※市区町村や滞納の状況により異なる可能性があります。 滞納期間が1年以上6ヶ月未満になると、保険証を返還することになります 保険料(保険税)の滞納―概要・概略・全体像 短期被保険者証の趣旨・目的・機能短期被保険者証であっても、一般の保険証と同様に、医療機関で3割負担で受診することができます。 ただし、有効期限が短いため、これが切れるたびに市区町村の窓口で手続きをする必要があ