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扶養-相続家族-小松亀一法律事務所
○「扶養義務の基礎の基礎-未成熟子扶養の程度特に終期」に「民法730条では『直系血族及び同居の親族は... ○「扶養義務の基礎の基礎-未成熟子扶養の程度特に終期」に「民法730条では『直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。』と規定されていますが、これは道徳的義務を課したもので法的には無意味という考えが一般的です。」と記載していましたが、この記述について以下の感想・意見メールを頂き、一瞬、焦りました(^^;)。冒頭の第2文 “民法730条では「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と規定されていますが、これは道徳的義務を課したもので法的には無意味という考えが一般的です。” はいくら何でもおかしいでしょ。(判例的にもおかしいですよ。) 法律の条文に「~なければならない」と明記されている以上、道徳的義務でもあり、かつ、法律的義務でもあることは極めて自明じゃないですか! 日本国内の子育て事情を見ても、家庭崩壊している家庭もあるものの、「一般的」には扶助義務・扶養