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解体工事業登録の実務経験証明書の書き方と記載例【大阪府知事】
平成13年(2001年)の12月以前は,解体業登録も建設業許可が無い業者の実務経験でも登録可能です. (2001... 平成13年(2001年)の12月以前は,解体業登録も建設業許可が無い業者の実務経験でも登録可能です. (2001年以前の許可を持っていない会社での経験の証明は少し厄介です.) 建設業許可(とび・土工)での経験は,平成28年5月31日時点での許可業者. かつ令和元年の5月31日までの分は実務経験としてカウントできます. 京都府など他府県での登録業者や建設業許可業者の実務経験の場合,登録が有ることを証明する資料が必要です. (建設業許可証や登録通知書など) 関連記事:解体工事業登録の必要書類一覧 解体工事事業登録の実務経験証明書(別記様式第三号)の記載例 解体工事業登録の実務経験証明書の記載例になります. 記入例には8年分の実務経験を証明する形で作成しております. この画像に記載された個人や団体は架空の存在で,如何なる団体や個人とも一切関係ございません.
2023/04/08 リンク