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「匿名化と仮名化の違い」「個人の識別可能性の評価」/「自動車の走行データ」「人流データ」の活用ケース
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「匿名化と仮名化の違い」「個人の識別可能性の評価」/「自動車の走行データ」「人流データ」の活用ケース
改正個人情報保護法施行まで1週間となったことを踏まえて「匿名化と仮名化の違い」「個人の識別可能性の... 改正個人情報保護法施行まで1週間となったことを踏まえて「匿名化と仮名化の違い」「個人の識別可能性の評価」について紹介します。 あわせて、総務省「ビッグデータ等の利活用推進に関する産官学協議のための連携会議(第17回)」にみる「自動車の走行データ」「人流データ」の活用ケースを紹介しています。 Section1: PickUp 令和2年改正個人情報保護法が施行される4月1日まで、残すところ1週間となった(概要については、本年1月に2回に分けて本ニュースレターでも紹介している。前編・後編)。 改正法では、「仮名加工情報」が創設されるが、これは、氏名等を削除することによって、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した個人に関する情報である。一方、現行法では「匿名加工情報」が設けられており、その作成には加工前の個人情報を事業者が通常の方法により特定できないよう