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夫が突然・・当時胎児だった子は?…悲しい選択 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
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いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になりま... いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日の問題は悲しくて辛い出来事を思い出します。 私の友人は夫を若くして事故死で亡くしています。 彼女はその時2人目を妊娠していました。 その時彼女はどんな決断をしたのでしょうか? 彼女の気持ちを考えると、とても辛くなります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 遺族の範囲 生計維持 胎児の取扱い 探し当てた知識を問題文に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、