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栃木女児殺害:自白調書の証拠採用決定 宇都宮地裁 | 毎日新聞
栃木県日光市(旧今市市)で2005年、小学1年の女児(当時7歳)を連れ去り殺害したとして、殺人罪... 栃木県日光市(旧今市市)で2005年、小学1年の女児(当時7歳)を連れ去り殺害したとして、殺人罪に問われた勝又(かつまた)拓哉被告(33)の裁判員裁判で、宇都宮地裁の松原里美裁判長は18日、検察側が証拠請求した殺害を認める自白調書を採用することを決定した。松原裁判長は理由を説明しなかったが、裁判員と裁判官らは、法廷で再生された取り調べを記録した録音・録画の様子などから、供述には任意性があり、被告が自分の意思で話したと判断したとみられる。 事件発生から殺人容疑での逮捕まで8年半が経過し物的証拠が乏しい中、検察側は立証の柱と位置づけた自白調書が採用され、大きなハードルを越えた。検察側は今後、自白内容が真実であるという「信用性」の立証に移る。
2016/03/18 リンク