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社説:契約社員の待遇差は違法 企業は時代変化に対応を | 毎日新聞
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社説:契約社員の待遇差は違法 企業は時代変化に対応を | 毎日新聞
非正規労働者の処遇をめぐる「不合理な格差」について踏み込んだ司法判断が示された。企業はいっそうの... 非正規労働者の処遇をめぐる「不合理な格差」について踏み込んだ司法判断が示された。企業はいっそうの意識転換を迫られよう。 日本郵便の契約社員8人が正社員と同じ仕事をしているのに手当などに違いがあるのは違法として待遇改善を求めた訴訟で、大阪地裁は一部を違法と認めた。 労働契約法20条は、正社員と契約社員、パートらとの間で賃金や手当、福利厚生に不合理な差をつけることを禁じている。不合理かどうかは、仕事の内容や責任の程度、転勤の有無などを考慮して企業が判断することになっている。 裁判所は8種類の手当について一つずつ検討した。そのうえで年末年始の勤務手当と住居手当、扶養手当の三つについて非正規社員に支給しないのは不合理で違法と認めた。 繁忙期の年末年始の業務について正社員と契約社員の間で違いはないと指摘し、扶養手当の支給も職務の違いで必要性は左右されないと理由を述べた。住居手当は「転居のない正社員に