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精神障害理由に会議傍聴など禁止、全国で333件 条例見直されず | 毎日新聞
全国の自治体や公的機関が策定した条例や規則に、精神障害を理由に会議の傍聴などを制限する条項が1月31... 全国の自治体や公的機関が策定した条例や規則に、精神障害を理由に会議の傍聴などを制限する条項が1月31日現在、少なくとも333件存在していることが市民団体の調査で判明した。障害を理由とした不当な差別的取り扱いは障害者差別解消法が禁じており、市民団体の指摘を機に多くの自治体が削除に動いている。専門家は「基本的人権の侵害で、条項の存在は『うっかりしていた』では済まない」と指摘する。 2016年施行の同法は、行政機関や事業者が、障害を理由とした差別的な取り扱いで障害者の権利や利益を侵害してはならないと規定している。 精神障害者の相互扶助などに取り組む市民団体「心の旅の会『市民精神医療研究所』」(浜松市)は22年6、7月に調査を実施。インターネット上で公開されている例規集を基に、約1700の市町村や消防などの広域行政機関、行政委員会などの条例や規則を独自に調べたところ、同7月末時点で会議の傍聴などを
2024/03/04 リンク