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「夫の預金を自分名義に」相続であわてた妻の対策 | 高齢化時代の相続税対策 | 広田龍介 | 毎日新聞「経済プレミア」
横浜市に住むI子さん(79)が、夫(85)が亡くなったことによる相続に関して、血相を変えて相談に... 横浜市に住むI子さん(79)が、夫(85)が亡くなったことによる相続に関して、血相を変えて相談に来た。次男(50)も一緒について来た。 配偶者が相続すれば相続税評価額が1億6000万円までは無税ということで、そこまで財産があるはずがないと安心していた。しかし次男が「配偶者の特例を受けるためには相続税の申告書を提出しないと受けられない」と友人から聞き、あわてたらしい。相続税の申告期限は亡くなった日から10カ月以内となっている。気がついた時点であと1カ月に迫っていた。
2018/01/21 リンク