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裁断したものを譲渡するのはOKなのか - 真 もわ爛漫
コメント頂きました。 まず直接の回答としては「グレー」だそうです。 知り合いの弁理士な人に参考まで... コメント頂きました。 まず直接の回答としては「グレー」だそうです。 知り合いの弁理士な人に参考までに聞いてみたんですが (本当はどっかの弁護士と真剣に話しあうべき。ツイッターの一文で安心するべきではない) 現行の法律ではこれを罰するのはちと難しい。 スキャン代行サービスは、はるか昔にテープをダビングする代行業者に対して違法とした判例があるように、間違いなくNGというのが業界スタンダードの意見。一方裁断のみはOKで、これははるか昔からやられています。これは、私的目的の複製は自分がやらなくてはならないというのが根拠で、裁断においては「複製」にあたる操作がないためばっせねーよ、ってことですね で、今回裁断後の書籍を配布することに関する法律に触れそうな問題は、裁断する == スキャンする、そしてそれを配布するということは明らかに私的複製「後に」その文献を人に譲渡していることが明白で、「てめーコピー
2011/06/08 リンク