新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント4件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
音楽教育を守る会
今回の地裁での判決は1988年の最高裁判決の所謂「カラオケ法理」をそのまま当てはめた「結論ありき」の... 今回の地裁での判決は1988年の最高裁判決の所謂「カラオケ法理」をそのまま当てはめた「結論ありき」の判断であったと感じます。 「著作者は公衆に聞かせることを目的として演奏する権利を有する」(著作権法第22条)とありますが、通常のレッスンの形態(先生と生徒の1対1、あるいは生徒5名程度のグループレッスン)が「公衆」とは、一般的な感覚からはとても思えません。また、音楽教室で行われるレッスンでの練習や指導の音楽は、完成に近づけるための「未完成の状態」であり、「聞かせる」ための演奏とは言えません。一方、カラオケやダンス教室での音楽利用は「完成された状態」の音楽を流すのですから前提が全く異なります。 1970年、現行の著作権法が制定された当時、すでに民間の音楽教室は全国に広く存在し認識されていました。そして、先生が見本を示して生徒が弾くというレッスンの基本形は50年前の当時も今もほとんど変わっていま
2017/06/11 リンク