エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
文化審議会著作権分科会の答申(3月5日)に対する当会の見解 | 音楽教育を守る会
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
文化審議会著作権分科会の答申(3月5日)に対する当会の見解 | 音楽教育を守る会
文化審議会著作権分科会の答申(3月5日)に対する当会の見解 音楽教育を守る会は、昨年12月21日に著作権... 文化審議会著作権分科会の答申(3月5日)に対する当会の見解 音楽教育を守る会は、昨年12月21日に著作権等管理事業法に基づく文化庁長官裁定を申請しましたが、本件は文化庁文化審議会著作権分科会にて検討がなされ、3月5日付けで答申が出されました。この答申に対する当会の見解は以下の通りです。 当会の見解 今回示された文化審議会の答申は、使用料徴収の是非について踏み込んだ判断をしていただけなかった点で、当会としては大変残念に思っております。答申は、現在進行中の裁判の結果如何にかかわらず、両当事者に配慮した内容であり、JASRACの提出した使用料規程を裁定日付で有効とする一方で、著作権が及ぶことを争っている者に対しては、司法判断確定まで利用許諾契約手続の督促等を行わないことを期待するとしています。 しかし、徴収に応じる事業者に対して、利用者代表との具体的な徴収内容について協議を行っていない不完全な規