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跡取りおらず「お家断絶」の旧家、名字残すため「母の旧姓」に変更できる?
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跡取りおらず「お家断絶」の旧家、名字残すため「母の旧姓」に変更できる?
母の実家に跡取りがおらず、「断絶」になっているのですが、母の旧姓を名乗れますかーー。そんな相談が... 母の実家に跡取りがおらず、「断絶」になっているのですが、母の旧姓を名乗れますかーー。そんな相談が弁護士ドットコムにありました。 相談者は未婚で、すでに母方の祖父母は亡くなっています。存命なのは母と叔母だけですが、いずれも結婚して姓が変わっているので、母方の実家の名字を名乗る縁者が一人もいない状況だといいます。 相談者のように「家名を残す」ために、「無くなった」姓(氏)に変更することはできるのでしょうか。萱垣建弁護士に解説してもらいました。 ●「家名を継ぐ」は「やむをえない事由」と言えるか? 氏を変更するには、住所地の家庭裁判所に、申立書・戸籍謄本等を提出して、その裁判所の許可が必要です。 裁判所が許可しても良いと判断した場合には、変更を許可する審判書を出してくれます。その後、その審判書を役所に持参して変更手続きをすることになります。 ところで、氏の変更の申立書には、変更理由を書かなければな