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スシロー「ペロペロ少年への賠償請求額」6,700万円…支払えなかったら「親」に払わせられるか【弁護士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース
回転寿司チェーン大手「スシロー」で、高校生の少年が醤油ボトル、湯呑み、寿司に唾液を付着させた事件... 回転寿司チェーン大手「スシロー」で、高校生の少年が醤油ボトル、湯呑み、寿司に唾液を付着させた事件について、スシローの運営会社から少年に対し6,700万円の損害賠償請求の訴えが提起されています。どこまで認められるかはさておき、金額によっては少年が事実上支払えない可能性があります。では、その場合、親の法的責任を問うことができるのでしょうか。ダーウィン法律事務所代表・弁護士の荒川香遥氏が整理して解説します。 前提となる少年の「民事責任」まず、前提として、少年が負う民事上の責任について簡潔に整理します。 少年は、民法の不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。 判例・学説に従えば、損害賠償の範囲については、事実的因果関係に加え、「通常生ずべき損害」といえなければなりません(相当因果関係説(民法416条参照))。 この基準からは、以下が対象となりえます。 【損害賠償の範囲に含まれうるも
2023/06/24 リンク