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『宮本から君へ』最高裁判決-「表現の自由」の意義を汲んで萎縮の暗雲を晴らした画期的判決(志田陽子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
11月17日最高裁判決薬物事件で有罪が確定した俳優の出演を理由に、映画への公的助成金を「不交付」とし... 11月17日最高裁判決薬物事件で有罪が確定した俳優の出演を理由に、映画への公的助成金を「不交付」とした芸文振決定の適法性が争われていた訴訟で、11月17日、最高裁(第2小法廷・尾島明裁判長)は、「薬物乱用の防止という公益が害される具体的な危険があるとは言いがたい」として芸文振決定を違法と判断した。不交付を妥当とした二審・東京高裁判決を破棄し、原告の映画製作会社「スターサンズ」の逆転勝訴が確定した。文化芸術作品への公的助成金を巡り最高裁が判断を示した初めてのケースだ。 筆者はこの裁判に憲法研究者として意見書を提出していたので、この判決に注目し、当日は、最高裁法廷で判決の言渡しを傍聴した。 良い判決大変良い判決が出た。 言い渡し場面では、判決主文だけでなく、その理由も口頭で読み上げられた。大変納得のいく、丁寧かつすっきりとした論理だった。筆者が意見書提出時に考えていた論理構成・論点とほぼ同じ内
2024/03/19 リンク