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いじめで不登校、7割が「重大事態ではない」? 目指すべきは「問題ない」学校なのか(石井志昂) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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いじめで不登校、7割が「重大事態ではない」? 目指すべきは「問題ない」学校なのか(石井志昂) - エキスパート - Yahoo!ニュース
2015年に茨城県取手市の中学3年生が自殺した問題で、市の教育委員会が「いじめの重大事態に該当しない... 2015年に茨城県取手市の中学3年生が自殺した問題で、市の教育委員会が「いじめの重大事態に該当しない」との議決を撤回したことが報じられた。しかし取手市の事件以外でも「重大事態」と判断されていない事例は多い。 いじめの重大事態とはそもそも、いじめの「重大事態」は「いじめ防止対策推進法」で規定されている。具体的には、1.いじめにより児童生徒の生命等に重大な被害が生じた疑いがあるとき、2.いじめにより児童が、相当期間、欠席を余儀なくされている疑いがあるときである。 「いじめの重大事態」になった場合は、詳細な調査の実施、教育委員会や関係機関との連携、支援方策の策定が学校などに求められる。 つまり、通常のいじめであれば、担任などの判断で事態収拾を図るが、重大事態になれば大掛かりな調査や他機関との協働などが求められる。 いじめ防止対策推進法の規定では、いじめをきっかけとした不登校は「重大事態」にあたる