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指揮権に対応できない小泉法相は速やかに辞任し、後任は民間閣僚任命を(郷原信郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース
自民党の派閥の政治資金をめぐる問題で、東京地検特捜部は19日、政治資金規正法違反の疑いで強制捜査に... 自民党の派閥の政治資金をめぐる問題で、東京地検特捜部は19日、政治資金規正法違反の疑いで強制捜査に乗り出し、安倍派(清和政策研究会)と二階派(志帥会)の事務所を捜索した。 二階派に所属する小泉龍司法務大臣は、 「検事総長への捜査の指揮権を持つことから、今後の捜査に誤解を生じさせたくない」 として、20日、二階派に退会届を提出して受理され、派閥を離脱した。 しかし、政治資金規正法違反の容疑で、二階派も捜査の対象になっている。同派に所属していた小泉氏も、取調べの対象となる可能性を否定することはできない。 派閥を離脱した、ということだけで、小泉氏が法務大臣であることの問題がなくなったと言えるのか。 最大の問題は「法務大臣の指揮権」との関係である。それはどのように位置づけられる権限なのか、検察の捜査・処分とはどのように関係するのか、検察庁法14条の規定を踏まえて考えてみる必要がある。 検察組織内部
2024/06/19 リンク