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『国籍はく奪条項』は、世界にはばたく日系移民のための『方便』だった|LiuK
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『国籍はく奪条項』は、世界にはばたく日系移民のための『方便』だった|LiuK
要旨) まず、明治時代の旧国籍法が「二重国籍を認めていなかった」と言う議論の前提を疑うべき。 当時... 要旨) まず、明治時代の旧国籍法が「二重国籍を認めていなかった」と言う議論の前提を疑うべき。 当時認めなかったのは「国籍離脱」。(だからこそ、後の日本国憲法では「国籍離脱の自由」が規定された。) 旧国籍法の「国籍喪失規定」は、「国籍離脱を認めない」という原則を回避し、日系移民の外国への帰化手続きを可能にするための方便。本来新憲法発効と同時に廃止するのが筋であるところ、政府がその趣旨を「重国籍防止」にすり替えて残してしまったため、現在の問題につながっている。 (国籍法の資料を調べた結果などを基にした、筆者の個人的考察です。) 現在問題になっていること国籍法の国籍喪失規定 国籍法によれば、日本国籍の人が自分の意思で外国籍を取得した場合、自動的に日本国籍を失うことになります。具体的には、国籍法11条1項で、 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 と規定され