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株式交付関連の税制と資産管理会社への株式の移動について|森 将也
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株式交付関連の税制と資産管理会社への株式の移動について|森 将也
資産管理会社を設立するにあたって、組織再編を活用する場面も増えている。しかし組織再編を活用して資... 資産管理会社を設立するにあたって、組織再編を活用する場面も増えている。しかし組織再編を活用して資産管理会社を設立する方法は、他の株主がいないこと、などが前提であった。 令和3年度税制改正大綱・会社法改正などで適用可能になる株式交付制度で、資産管理会社への株式の移動の可否について考えていきたい。 株式交付制度とはまず、そもそもの株式交付制度とは何かを説明したいと思う。 株式交付制度とは、改正後の会社法において以下と定義され、ここの「子会社」は、50%超保有の会社とされている(会社法施行規則3③一)。 会社法 2三十二の二 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう 「他の株式会社」を「子会社とするために」