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一人社長の社会保険加入の手引き|かなやま / 社労士
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一人社長の社会保険加入の手引き|かなやま / 社労士
一人社長がしなければならないこと代表取締役1名の会社を設立した際は、社会保険の新規適用の手続きが... 一人社長がしなければならないこと代表取締役1名の会社を設立した際は、社会保険の新規適用の手続きが必要です。 より細かく言えば、会社を設立して、役員報酬が発生した段階で、一人社長は、設立した会社の社会保険に加入しなければなりません。 なお、ここでいう社会保険とは、健康保険(insurance)と厚生年金保険(pension)を総称しています。会社の社会保険に加入する場合、この2つはまとめて手続きすることになっています(つまり、どちらか一方のみ加入する、ということはできません)。窓口は年金事務所です。 それぞれ、個人事業主の場合に対応するのが、国民健康保険(insurance)と国民年金(pension)です。後述します。 では、社会保険に加入するためには、具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか。 必要な手続きは、 ①「法人」を適用事業所にする ②「社長」自身の被保険者の資格を取得