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西日本豪雨:自衛隊によるコンビニ「商品」の緊急輸送問題についての補足Ⅱ(根拠法令、定義、権限体系等の検証)|戦いのノート
今回、緊急海上輸送の対象となった民間の「緊急通行車両」を提供したセブンイレブン・ジャパン等「セブ... 今回、緊急海上輸送の対象となった民間の「緊急通行車両」を提供したセブンイレブン・ジャパン等「セブン&アイグループ」3社の昨年6月27日付ニュースリリースによると、発災時(有事)の際の「指定公共機関」としての3社の責務は、以下のとおりです。 「非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部長からの指示等を踏まえた、防災計画に基づく災害応急対策の実施等」 一方で、「指定公共機関」指定を受けて生じる特権の一つが、この制度の「事前申請」を行えることです。つまり制度上、民間車両を【申請なしに】「緊急通行車両」に指定することはできません。災対基本法に基づく「指定公共機関」が申請するのです。 ここでポイントとなるのは、コンビニ各社が所有車両の「緊急通行車両」指定を「自発的に」事前申請したのか、それとも、「指示」されて「事前申請」を行い、なおかつ、コンビニ車両の輸送を自衛隊に要請したのかどうかです。いずれも、現時
2018/07/19 リンク