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受取配当等の益金不算入制度とは?なぜ益金不算入になるの? | 税理士に大阪で相談するなら|みんなの会計事務所
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受取配当等の益金不算入制度とは?なぜ益金不算入になるの? | 税理士に大阪で相談するなら|みんなの会計事務所
受取配当等は収益に計上するものですが、法人税の計算では、一定割合を益金不算入とすることができます... 受取配当等は収益に計上するものですが、法人税の計算では、一定割合を益金不算入とすることができます。今回は受取配当等の益金不算入制度について税理士がポイントを解説します。 配当金を受け取った場合、会計上は「受取配当金」として収益に計上します。 一方、税務上は受取配当金を益金不算入とすることができます。 益金不算入になると、その分だけ所得が少なくなり、法人税等も少なくなります。 なぜ受取配当等は益金不算入とすることができるのでしょうか? 通常、配当金は会社の利益剰余金の中から支払われます。 この利益剰余金は、会社の法人税を支払った後の利益が蓄積されたものです。 つまり、会社の法人税を支払った後の利益を基にして支払われた配当金に対してさらに税金がかかるとすると、一つの利益に対して二重に課税されることとなります。 この二重課税を防ぐため、法人税法上は受取配当等の益金不算入制度というものが設けられて