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譲渡承認できるのは誰?―譲渡制限株式会社 | 松葉会計・行政書士事務所
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譲渡承認できるのは誰?―譲渡制限株式会社 | 松葉会計・行政書士事務所
公開日:2016/08/18 更新日:2017/07/28 「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受け... 公開日:2016/08/18 更新日:2017/07/28 「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」という定款の規程が存在する会社があります。 譲渡制限株式会社(閉鎖会社・非公開会社とも言う)と言われるもので、会社の同意がなければ、その会社の株式を売ったり買ったりすることができません。 「信頼できる人だけを株主にしたい」「知らない人が株主になって経営に口出しされるのを防ぎたい 1」という目的で利用され、大半の会社は譲渡制限株式会社であると言われています。取締役会を置く必要がなく、1人だけで会社が立ち上げられるのも(全株)譲渡制限会社のメリットの一つです。 では、社長が株主から「株式を売りたいから承認してほしい」と連絡を受けた場合、誰が承認をすればいいのでしょうか?社長だけで承認の可否を決めてもいいのでしょうか? また、「これから譲渡制限株式会社を設立し