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見積書の法的な見解は?
契約の成立は合意の存在が前提です。 以前に提示された見積りで合意した(発注した)のではないのですよ... 契約の成立は合意の存在が前提です。 以前に提示された見積りで合意した(発注した)のではないのですよね。 その後、どれくらい時間が経ったのでしょうか。 (隔地者間における契約の申込み) 商法第508条1項 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 民法には以下の定めがあります。 (遅延した承諾の効力) 第523条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 商法の定めによれば、当初の見積り提示に対して「相当の期間内に承諾の通知を発しなかった」ことで、見積り額での売買の申し込み(店側のその金額での売買の申し込み)は効力を失います。 その申し込みに対して時宜に遅れた承諾は新たな申し込みになるので、新たな申し込みに対して、その時点での取引条件を店側が回答したのですから、法