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契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効
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契約について、成立要件と有効要件は別であり、契約は成立したけれども無効
>正規の民法教育を受けた方には当然のことかもしれませんね。 所謂専門家や専門の教育を受けた人間が、... >正規の民法教育を受けた方には当然のことかもしれませんね。 所謂専門家や専門の教育を受けた人間が、当然に理解したつもり、又は意味があると思っているつもりのものであっても、実は理解していなかったり、大して意味が無かったりするのは世の常。a1bさんのプリミティブな質問にハッとし、勉強になることも多い。ただし失礼だが、単に知識が不十分であるが故の質問もまた多いと感じている。 本質問について、自分なりにa1bさんの立場になって考えるに、知識が不十分であるが故の質問の感が否めない。ただし、これは民法の総則編、債権編の多くに関するものであり、何をどう書けばいいのか非常に悩んだ。質問の意図とずれていたら申し訳ない。 常に契約が成立し有効に効力が発するのならば、考える必要は無いのかもしれないが、何か問題があり、成立しなかったり、有効に効力が発しなかった場合に、当事者、第三者、転得者等多くの利害関係人の利益