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不動産名義人の住所変更手続き
所有者(所有権登記名義人)の住所の変更登記は簡単な登記ではあるのですが,本件は海外住所が絡んでい... 所有者(所有権登記名義人)の住所の変更登記は簡単な登記ではあるのですが,本件は海外住所が絡んでいますので,ちょっと簡単とは言いがたいものになっています。 まず,登記の添付書類として必要なものは,住所の変遷を証明する公的書類です。一般的には,住民票の写しや戸籍の附票がこれに当たります。 登記簿上の住所がAであり,そこからB→Cと住所を移した場合には,住所Bを管轄する役所が発行したA→Bの記載のある住民票の除票と,住所Cを管轄する役所が発行したB→Cの記載のある住民票の写し,またはそれらの記載のある戸籍の附票を用意することになります。 ただし住民票の除票の保存期間は5年です。本件では,東京の住所を管轄する役所で住民票の除票を取るのはできないのではないかと思います。 戸籍の附票についても取れないかもしれません。転籍をすると,従前の戸籍は除籍となり,その除籍となった戸籍に付随して作成されていた附票