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社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の抹消 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
2015年02月25日04:01 カテゴリ会社法・商業登記法改正 社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の... 2015年02月25日04:01 カテゴリ会社法・商業登記法改正 社外性を喪失した場合の社外役員である旨の登記の抹消 例えば社外取締役として登記されていた取締役が社外性を喪失した場合には、社外取締役である旨の登記を抹消することになりますが、現行では登記原因は社外性を喪失した具体的原因(「業務執行」「使用人兼任」「子会社の業務執行」「子会社の使用人兼任」等)とすることとされています。 これが、平成27年5月1日施行の改正会社法を踏まえた記載例によると、一律「年月日社外性喪失」を原因として抹消登記を行うことになるようです。 添付書類は、引き続き代理申請の場合の委任状以外は不要でよいでしょう。 先日参加した研修での話によると、社外性喪失以外の事由により社外役員である旨の登記を抹消する場合は、具体的事由を登記原因とするようです(「監査役会を置く旨の定め廃止」による社外監査役である旨の登記の抹消等)
2015/02/25 リンク