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憲法判例編 第13章 表現の内容ではなく、手段を規制する場合 憲法判例編 第13章 表現の内容では... 憲法判例編 第13章 表現の内容ではなく、手段を規制する場合 憲法判例編 第13章 表現の内容ではなく、手段を規制する場合国が表現の内容を規制するのは思想統制に繋がりますから、表現内容の規制は原則禁止であり、他人を害するような表現で無い限り自由に発表できます。しかし、内容は普通でも手段が不適当な場合があります。例えば、いかに崇高な理念を表現する場合でも、そこらじゅうに立て看板や張り紙を貼られては迷惑です。なので、内容を規制するのではなく、表現手段を規制する必要性もあります。ただ、あまり過度に規制すると、実質的には思想統制と変わらないのでほどほどの規制が妥当と言うことになります。判例(最判昭和45年6月17日・最判昭和62年3月3日)は、以下のように示しました。「表現の自由に対し許される必要かつ合理的な制限であって、・・・憲法21条1項に反するものではない」つまり、手段を規制する場合はその規
2011/01/17 リンク